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団則

  1. 第一条(名称)

    1. 当団体は「杉並ウインドアンサンブル」(略称「SWHE」、以下「楽団」という)と称します。
  2. 第二条(目的)

    1. 楽団は、共に音楽を楽しむという視点での演奏会および活動を行います。
  3. 第三条(方針)

    1. 楽団は、うまいヘタに関係なく楽しく参加できる吹奏楽団を目指します。
  4. 第四条(所在地)

    1. 楽団の所在地は事務局長宅とし、主な活動地域は東京都杉並区内とします。
  5. 第五条(総会)

    1. 総会は楽団の最高議決機関とします。
    2. 年度末に定例総会を行い、運営役員の選出ならびに翌年度の活動方針の決定を行います。
    3. 楽団の運営に関した重要事項について、団員の総意を仰ぐ必要があると運営役員、執行役員、または団員が判断した場合、運営役員、執行役員、または団員の3分の1以上の要請により、臨時総会を行うことができます。
    4. 総会の開催に際しては少なくとも2週間前までに総会開催日および会議の目的を団員に告知しなければなりません。
    5. 総会は団員総数の二分の一以上の出席を必要とし、議案の議決には総会出席者三分の二以上の同意または不同意を必要とします。
  6. 第六条(運営役員)

    1. 楽団の運営に際し、次の運営役員を置きます。
    1. 事務局長  1名: 楽団活動の計画および執行。楽団運営事務手続および諸管理の総括
    2. 班リーダー    : 楽団活動の計画および執行。楽団運営事務手続および諸管理。班リーダーについては第八条にこれを定めます。
    3. 運営役員は団の総意および団員の意向を受け、活動に必要な事項を計画し団の運営に当たります。
    4. 任期は3月末日までとします。
  7. 第七条(バンドディレクター/アシスタントディレクター)

    1. 楽団の指揮者をバンドディレクターと呼びます。
    2. バンドディレクターは演奏に対する指揮および監督、合奏技術の向上に必要な事項についての提案を行います。
    3. バンドディレクター補佐のため、バンドディレクターの下にアシスタントディレクターを置きます。
    4. アシスタントディレクターは、バンドディレクターを補佐し、バンドディレクター不在の場合にバンドディレクターに替わって演奏の指揮ならびに監督を行います。
    5. バンドディレクター、アシスタントディレクターは、班への所属を免除されます。
    6. バンドディレクター、アシスタントディレクター、及びパートリーダーは、合奏技術の向上、その他必要な事項について協議してこれを定めます。
  8. 第八条(班制度)

    1. 団の運営を団員全員で分担するため、事務局長の下に班を置きます。
      バンドディレクター、アシスタントディレクター、事務局長、打楽器パートリーダーを除く団員は班に所属します。
    2. 班には、それぞれ班リーダー1名、及び班サブリーダー若干名を置きます。
    3. 班の構成、仕事の内容は附則にこれを定めます。
    4. 班の名称、仕事の分担、数、定員、その他楽団の運営に当たって必要な事項については、運営役員が合議してこれを定めます。
  9. 第九条(パートリーダー)

    1. 団員の演奏技量の向上を図るため、バンドディレクターの下にパートリーダーを置きます。
    2. パートリーダーは、各々パート内をとりまとめ、バンドディレクターの指揮ならびに監督の趣旨をパート内に伝達します。
  10. 第十条(会計年度)

    1. 楽団の会計年度は毎年4月1日から3月31日までの一年間とします。
    2. 会計担当は、決算確定後、速やかに所定の監査を受け、団員に報告しなければなりません。
  11. 第十一条(団員の資格)

    1. 楽団の活動に積極的に参加できること。
    2. 高校生以上であること。未成年の生徒または学生の場合は、保護者の承諾を必要とします。
  12. 第十二条(入団等)

    1. 入団
      1. 入団届(団員登録票)を総務班に提出の上、受理された場合入団が成立します。
    2. 再入団
      1. 退団者及び除籍者が再び入団を希望した場合、入団届け(団員登録票)を総務班に提出の上、受理された場合再入団が成立します。ただし、除籍者は、執行役員の協議の上、入団の可否を決定します。
  13. 第十三条(退団等)

    1. 退団
      1. 退団届(団員登録票)を総務班に提出の上、受理された場合退団となります。
    2. 除籍
      1. 正当な理由なく第十四条に規定する団費の納入期限までに団費を納入せず、今後の納入の意思を明らかにしなかった場合、除籍となる可能性があります。
  14. 第十四条(団費)

    1. 金額 毎月3,000円。ただし、楽器の貸与を受ける場合など、附則に定める場合はこれと異なる金額になる場合があります。学生の確認は、入団時及び毎年4月に学生証の提示により行います。
    2. 用途 施設利用料、楽器購入、その他必要と認められる費用に支出します。
    3. 納入期限 前月末までに会計班に納めます。
    4. 入団 入団の場合は、入団と同時に当月分団費を納入します。
    5. 退団 退団の場合は、退団付までの団費を納入するものとします。
    6. 除籍 除籍の場合は、除籍と決定された月までの団費を納入するものとします。
    7. 演奏会の開催、合宿、その他団の行事が行われる場合など、別途費用を徴収する可能性があります。
  15. 第十五条(見学)

    1. 楽団は、新規入団者募集の目的で入団希望者に対し見学制度を設けます。
    2. 見学期間は連続する4回の定例の練習日とします。
    3. 入団資格を有する入団希望者は、この見学期間終了の次の練習日までに入団手続を取ることにより入団することができます。ただし、退団者、除籍者が再入団を希望する場合、見学期間はありません。
    4. 見学期間中に入団届けを提出し、入団を認められたものは、入団届けの提出日にかかわらず、見学期間終了予定日の次の定例の練習日に入団したものとして取り扱います。
    5. 運営役員は、イベント直前等で演奏活動に支障があると認められる場合、予めその期間を明示した上で新規の見学者の参加を一時中止することができます。
  16. 第十六条(附則)

    1. この団則は平成18年12月07日より施行します。
    2. しばらくの間、この団則を基本とし、時期、状態、環境、その他の要員により判断の上、適宜附則を置くことができます。この場合は、あらかじめ書面にて団員に提示し、承認を得なければなりません。
    3. この団則が成立したときの運営役員、ならびに組織は、この団則に基づくものと見なします。
    4. この団則の施行に伴い、平成16年4月1日施行の団則は、これを廃止します。
    5. 改訂後の規定(第14条)は、平成19年8月1日より施行します。(平成19年6月17日承認)

附則

  1. 打楽器パート附則

    1. 打楽器パートに所属する方が対象となる附則です。
      >> 打楽器パート附則
  2. 管楽器貸与附則

    1. 楽団より管楽器を貸与される方が対象となる附則です。
      >> 管楽器貸与附則
  3. 会計附則

    1. 会計に関する附則です。
      >> 会計附則
  4. 会計監査附則

    1. 会計監査に関する附則です。
      >> 会計監査附則
  5. 班制度細則

    1. 班制度に関する細則です。
      >> 班制度細則
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