打楽器パート附則
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第一条(目的)
- 打楽器にかかる経費を打楽器奏者で一部負担し合うことにより、練習及び演奏会に使用できる打楽器の充実を促進することを目的とします。
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第二条(打楽器奏者負担費用)
- 金額 毎月1,000円
- 用途 楽器購入積み立て費用、及び打楽器業者からのレンタル費用等の一部に充当します。
- 納入 前月末までに団費と共に会計班に納めます。
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第三条(所有者)
- 楽団で購入した打楽器は、楽団所有のものとします。
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第四条(運搬・保管・管理)
- 楽団所有の楽器は打楽器奏者が運搬・保管・管理を行うものとします。
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第五条(楽器の購入)
- 打楽器奏者間で、与えられた予算内で購入楽器を選定し、運営役員の承諾を経て購入するものとします。
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第六条(附則)
- 本附則の変更は、打楽器パートリーダー及び運営役員の協議において適宜変更できるものとします。