管楽器貸与附則
-
第一条(目的)
- 楽団で所有している管楽器を貸与する際に適切な管理を行い、今後の管楽器購入に充てる費用などを定義するものとします。
-
第二条(管楽器貸出に関する諸費用)
- 金額 毎月1,000円
- 用途 今後の団所有管楽器購入費用に一部充当します。
- 納入 前月末までに団費と共に会計班に納めます。
-
第三条(所有者)
- 楽団で購入した管楽器の所有者は楽団とします。
-
第四条(貸与に関する手続)
- 貸与されるものは借用書に記入捺印の上、現住所記載身分証明書のコピーを添付の上、企画班に提出します。
- 前項の借用書の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく新たな借用書を企画班に提出するものとします。
-
第五条(運搬・保管・管理)
- 楽団所有の楽器は、貸与を受けた団員が運搬、保管、管理を行うものとします。
-
第六条(購入の決定)
- 運営役員の承認の上、購入ができるものとします。
-
第七条(附則)
- 本附則は、パートリーダー及び運営役員の協議において適宜変更できるものとします。