会計附則
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第一条(目的)
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本附則は、楽団の活動に伴い生じる金銭の収支について、公正妥当な会計に基づく取り扱いの範囲を定めます。
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第二条(範囲)
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本附則は、収支管理の他、決算、及び予算編成を対象とします。
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第三条(会計原則)
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楽団の会計は、現金主義に依ることを原則とします。
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第四条(予算の編成)
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会計班において、楽団の活動に必要な予算を編成するものとします。
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第五条(決算)
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決算は毎年3月31日に行います。
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第六条(収支管理)
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会計担当は、収支について管理を行うとともに、著しい収支悪化が発生、または予想される場合は、速やかに事務局長を通じて団員に報告の上必要な処置を取るものとします。
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第七条(支出承認の範囲)
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通常の練習施設使用料を除き、支出承認の権限は次の通りとします。
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一件の支出金額が\5,000以下:各班の班リーダー
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一件の支出金額が\5,000超\50,000以下:運営役員、ならびに執行役員
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一件の支出金額が\50,000超:出席団員二/三以上の同意の上決定
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ただし、年契約等に基づき定期的に行われる定額の支出については、その契約時、ならびに契約更改時において承認を受けた場合、その期間内に金額の変更がある場合を除き、改めて承認を受ける必要はありません。
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第九条(支出方法)
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楽団は、団員より当該領収書または明細書(交通費ならびにコインコピー等、通常領収証が発行されない場合)の提出を受けた次の練習日に費用の支出を行うことを原則とします。
イベント費用その他の支出で、予め支払を必要とする場合については、執行役員が必要と認めた場合、見積書に基づいた事前の概算払いを受けることができます。概算支払を受けた支出については、速やかに領収書を添えて精算を行うものとします。
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第十条(責任)
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予算執行、ならびに通常の会計手続においてトラブルが発生した場合、以下の場合を除き当該団員に賠償責任を求めることはありません。この場合、楽団、団員相互の協議により解決を図るものとします。
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故意または相当の注意を欠いたため楽団に損害を与えた場合
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架空の費用を請求するなど、楽団の費用を不正に使用した場合
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第十一条(附則)
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この附則は、執行役員、会計班協議の上、改訂することができます。
この附則は、平成18年12月07日、または新しい団則の施行日のいずれか遅い日から三十日を経過した日より施行します。
会計細則
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第一条(目的)
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この細則は、会計附則の運用にあたり必要な事項を定めます。
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第二条(予算)
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会計附則に基づき編成される予算は、当分の間イベント予算のみとします。
イベント予算の範囲は、定期演奏会、コンクール、その他のイベントごとに作成し、楽団の収入からの繰入、団員からの臨時の徴収額からなる収入、ならびに会場費、楽器賃借料、運搬費、エキストラ費用などの支出について管理します。
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第三条(支出の特例)
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請求書に基づいて支払を行う場合、会計担当が指定口座へ直接振込を行うことができます。
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第四条(改正)
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この細則の改正は、会計班において行います。
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第五条(附則)
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この細則は、会計附則の施行日より施行します。